秋田県内からお寄せいただいたご相談とご依頼の一部です。


もちろんこれが全てではありません。お客様からご了解をいただいたもののみ掲載しています。*市町村名は架空のものです。


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判例 new

 結婚後、風俗で性病を貰った。結果妻にもうつしてしまい「性病をうつされた。離婚する」といわれた。性病をうつすと、妻であろうと賠償しなければいけないか。性病も離婚理由になるのか。

⇒ 実際の裁判例では買春だけで離婚を認めた例は無いようです。
  民法では、離婚理由として不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みがない強度の精神病という4つの具体的事由か「婚姻を継続しがたい重大な事由」のいずれかが必要です。4つの具体的な離婚事由の場合、どれかがあっても裁判所が婚姻継続相当と判断するときには、離婚を認めないことになっています。そこで一時の気の迷いで今は反省しているなどの理由で離婚請求を棄却することがあります。

 しかし買春の結果、妻が夫への信頼と愛情を失い、婚姻関係継続が困難になれば「婚姻を継続しがたい事由」に当たり、離婚が認められると考えられます。

 夫の暴力や傷害行為などにより、婚姻関係が破たんした場合も、この「継続しがたい事由」になりますが、性病の感染も傷害であり、風俗での買春行為で貰った性病を感染させられた妻から離婚を求められた場合、離婚は避けられないと思います。

 次に賠償ですが、婚姻前の買春で貰った性病を妻に感染させた事件で、最高裁は売春女性と肉体関係があれば、性病感染がみられるのは往々あることで、結婚すれば配偶者に感染させて、その身体に傷害を与えるであろうことは容易に予想できるため、感染させたことは過失による不法行為であると判断しました。

当然離婚後でも治療費などの実損の賠償や、精神的苦痛に対する慰謝料の支払い義務を負うと考えられます。


秋田県内O市

*夫の両親と同居したが、うまくやっていけず、離婚協議に入っています。子供はいません。

生活のために夫の両親から金を借りていますが、財産分与をどのように考えればいいのでしょうか?(電話による無料相談)

⇒財産分与は、婚姻後二人で作った財産を分けるものです。2分の1ずつ分けるのが原則ですが、生活のために使われた債務(借金)もふくまれます。しかし、債権者(お金を貸した側)が夫のご両親と言うことであれば、双方納得のいくように話し合いをすることが大切です。

詳細は、電話ではわかりませんでしたので基本的な考え方をお伝えしました。

より詳しいことは、面談のほうが良いと思います。より詳しいアドバイスができます。こちらからの出張も可能です。




秋田県内□町

*妻子がありますが他の女性(独身)と不倫関係になりました。

妻とは協議離婚を考えていますが、妻は離婚に応じません。どうすれば離婚できるでしょうか。

⇒離婚は相手の同意がなければそう簡単にできるものではありません。

状況がどうあれ、不倫は相手方女性との共同不法行為とみなされます。妻への慰謝料、子が未成年なら養育費のことも誠実に考えなければなりません。

(これ以上はこのページではお伝えできません。ご了承ください。)

 

 

 

秋田県内△町

*男女関係のもつれから、相手に慰謝料を請求されました。相手の言うとおり示談してもいいものでしょうか?

⇒示談の内容は、必ず文書に残しておくことをお勧めします。あとから、再び金銭を要求されたり、しつこく付きまとわれないためです。一切接触しない、連絡を取らない旨も付け加えましょう。(示談書を作成させていただきました。)

 

 

 

秋田県内N市

*妻に浪費癖があり、しかも、子供の面倒を見ません。子供の親権を私が取り、離婚できるでしょうか?

⇒お子さんがあまりにも小さいと親権の問題が難しいかもしれません。しかし、子供の福祉が第一ですから、その点を踏まえ、お子さんにとってどちらが幸せかお互いに考えてみましょう。

 

*離婚には双方合意したが、子供のことを考えると離婚時期をいつにしたらいいか、その他条件をどのように考えればいいでしょうか。

⇒お子さんがある程度の年齢になると、お子さんの意思も尊重しなければなりません。

離婚後も自由に面会できるように夫婦で約束しておきましょう。

 

*妻から離婚を切り出されました。とくに私に落ち度は無いと思うのですが、もし離婚ということになったら、養育費をどのように考えればいいでしょうか。

⇒ご夫婦お二人の年収や支払い能力によって変わってきますが、一応の目安はあります。

面談のお客様には、養育費の目安となる算定表や、協議離婚で話し合うポイント集を無料で差し上げております。

  

 

秋田県内B市

*妻と離婚の合意はしたが、多額の慰謝料を請求された。なるべく妻の希望通りにしたいが、言うとおりにすると生活ができません。妻の言うとおりにしないといけないのでしょうか?

⇒妻のことを考える気持ちは間違っていないと思いますが、離婚後の自分の生活も考えないといけません。生活ができないのであれば、何のための離婚なのかわからなくなりかねません。できる範囲内で精一杯のことをしてあげてください。

 

*夫と離婚に合意し、ご夫婦お二人で離婚協議書(公正証書)を作るため来所されたケース。

⇒養育費の考え方、面接などについてアドバイスし、原案を作成しました。

その後、お二人で公証人役場に行きました。比較的円満に離婚されたケースです。

 

 

 

秋田県A市

*夫の不倫で離婚することになりました。不倫相手の女性に慰謝料を請求したいのですが。

⇒相手方は不倫関係があったことを認めているので、内容証明郵便を作成。ご本人の希望どおり慰謝料をもらうことができました。

 

*離婚することになりましたが、住宅ローンもをどうしたらよいのでしょうか。

⇒離婚後も責任を持って夫がローンを支払うことを約束。それができない場合は、夫の親が支払う。ローンが終わるまでは勝手に不動産の売買をしない、などの約束をさせ公正証書にも盛り込みました。(ただし、金銭債務以外は強制執行の対象にならないなどの点は注意が必要です)

 

*ダブル不倫をして、相手の夫に慰謝料を請求されている。妻には知られたくないし、慰謝料は払いたくない。専門家に相談すると相談料がかかる。どうしたらよいか。

⇒最善の方法は?と言うご相談なら、のることができるかもしれませんが、何でも自分に都合の良いようになると思わないでください。誠実に対応するのが一番だと思います。

 

秋田県D市

*不倫相手の妻とは別れるという言葉を信じて子供まで作ったが、結局その男は妻とは離婚せず、子の認知もしてくれない。まずは内容証明でこちらの主張を伝えたい。

⇒内容証明を作成、相手が話し合いに応じる姿勢を見せないので、調停・裁判をすることを勧めました。(調停や裁判は行政書士がかかわりを持つことはできませんので、内容証明作成までで終わったケースです)


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